防犯登録とは

<自転車の利用者には、次の法令により「防犯登録」が義務づけられています>

○自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(平成6年6月施行)

・第12条第3項

自転車を利用するものは、その利用する自転車について、国家公安委員会規則で定めるところにより都道府県公安委員会が指定する者の行う防犯登録を受けなければならない。

 

また、上記の自転車防犯登録の義務以外にも自転車利用者の責務として次の義務が定められています。

・第12条第1項

自転車を利用する者は、道路交通法その他の法令を遵守する等により歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めなければならない。

・第12条第2項

自転車を利用する者は、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置することのないように努めなければならない。

 

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